相談内容

SGZ SGZ さん

労働問題 労働問題 ハラスメント

2019/07/30 10:05

吉本の社長

吉本興業の社長が芸人にパワハラをしているのではないかと報道されていますが,そもそも芸人は雇用契約ではなく,請負契約ですよね。
請負契約を締結しているものについてもパワハラって成立するものなのでしょうか。

回答一覧

金原 光俊
金原 光俊 弁護士
佐野総合法律事務所

2019/07/31 07:33

厚労省で示されているパワハラとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」と定義されています。
「働く」という形態には、一般的には雇用のみならず請負も含まれるものと考えられますので、雇用であろうが請負であろうがパワハラは成立し得ます。
ただし、パワハラの定義について、法的に一義的に確立された定義が存在しているわけではありませんので、パワハラをどう定義するかによっても回答が変わる問題と考えます。

また、そもそもパワハラがあったという場合の法的問題としては、「不法行為に基づく損害賠償請求」というケースが多いものであると想定されるところ、不法行為に関しては、雇用・請負のみならず私人対私人でも成り立つ問題ですので、(それをパワハラという定義に該当するかどうかは別として)、「請負だから」「パワハラにならないから」といって、法的問題にならないわけではないと考えます。

以上、一般論の限りではございますが、回答とさせていただきます。

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