相談内容

くにさん くにさん さん

不動産 不動産 その他

2022/09/15 18:28

家の建替えに伴う敷地内の埋設物に関する件

1999年3月に滋賀県草津市に中古住宅を購入しましたが、老朽化に伴い、家を建て替えることにしました。
住宅メーカ(施工業者)と家の設計も決まり、8月から地盤改良工事(5mの杭を入れる工事)を行ったところ、宅地の地下から水が噴き出しました。施工業者が調べたところ、地下3mに、農業用水の土管があることが判りました。(その折に農業用水の土管を工事業者が一部破損していましました。)

中古住宅購入時に渡された家の図面は土管の事は記載されておらず、「付帯設備確認書及び物件状況確認書(実印押印有)」には、埋設物は無いと記載してあります。

また、施行業者が農業用水の管理組合に行って、農業用水の土管に関する地図や図面を要求したところ、2つの図面が提示され、2007年以前に作成されたと思われる古い地図では、私の土地に土管は通っていませんでした。2018年に作成したと思われる地図には、破損した土管の位置と粗同じ所を通る記載がありましたが、土管の径などの記載はなく、正式図面とも思えません。
(近所の方聞いたところ、同じトラブルが10年位前に発生しており、その方の土地を通る土管の位置からすると、2018年に作成した土管の位置を示す地図も正しくないと思われます。)
施行業者が市役所、県の土木課に問合せしたところ、農業用水の土管の位置が示された正式図面は無いと言われたとの事です。

更に、農業用水の管理組合の方は、1968年当時の農業用水埋設工事時に、土地所有者へ、農業用水の土管が土地の地下を通っていることを説明・了承済みで、開発業者から宅地購入者に説明済みだと言っています。しかし、その頃から私の土地の前に住んでおられる方は、そのような説明は無かったと言っています。

相談内容:
1. 破損した土管から農業用水放流の度に穴から水が溢れ出す事態で、近所へご心配とご迷惑をかけるのと、土地や穴にフェンスはしていますが、近所の子供がいたずらで穴に落ちる事も考えられるので、早急に土管の修理工事を行いたいと思います。この修理費用は後で、土管の管理組合、または、中古住宅購入時の売主、仲介業者に請求できるでしょうか?
(施工業者が農業用水管理組合に土管修理の事を話したら、土地所有者である私の負担で修理するようにと言われたとの事です。)

2. 新しく建てる家の工事を進めるにあたり、正しい土管の位置が分からないと工事も進められないと施工業者が言っており、場合により家の間取りの設計変更する必要があると言われました。この場合、
・土管の位置を正確に知るための工事費用
・家の設計変更が発生する場合に伴う、既発注部材の廃棄費用等
・家の間取り縮小に伴う損失補填
・家の完成予定日がずれ込むことによる仮住まいの家賃等
の損害賠償を管理組合または、中古住宅購入時の売主、仲介業者に請求できるでしょうか?

3. 中古住宅購入の1999年以降、無断で、土地の地下を使用された事による、費用請求はできるでしょうか? 費用請求できる場合、その額の算定は何が基準となるのでしょうか?
(取り壊した家はベタ基礎でなく、湿気がひどく、夏になると、家の中にびくさい
匂いが発生していました。実際、中古住宅購入の4年後、床が腐りかけ補強工事も行いました。恐らく土管埋設工事の1968年から土管のメンテ等が行っていないので、土管の継ぎ目等から水がしみ出していたのではと考えています。)

以上、お手数ですが、ご教示の程、お願いいたします。

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