相談内容
エクラ さん
2023/02/27 09:07
相続について
婚姻関係以外の人物に相続は可能なのでしょうか。
夫ではなく自身の甥や姪への相続は可能でしょうか。
可能な場合、公正証書等に書状は必要でしょうか。
回答一覧
内藤雅徳
行政書士
内藤雅徳行政書士事務所
2023/02/27 19:58
ご質問にある「相続」という語が、亡くなられる方の財産を死後に移転すると言う意味でお答えします。
結論を申し上げると、可能です。ただし、亡くなられる前に、遺言を用意する必要があります。
遺言のない場合、相続される目安となる法律の定めを法定相続分と言い、旦那様は常に2分の1の法定相続人となります。
ですが、遺言ではこの法定相続分と異なることを定めることができます。
遺言は、死後に効果を発揮するものなので、必ず生前にご用意する必要があります。
そして、遺言には3種類あります。自筆証書遺言、公正証書遺言と秘密証書遺言です。
ご質問にある公正証書でも遺言は可能ですが、自筆でも行うことは可能です。
各々の遺言に長所、短所がございますので、ご希望にあった方法を選ばれるとよいと思われます。
なお、法定相続人には、遺留分侵害請求権というものがあり、一定の相続財産を最低限請求する権利があります。
この遺留分の規定に反する遺言もまた有効になります。ただし、請求されると、その分をお支払いする必要が生じます。
また、遺留分侵害請求権は、相続を開始したことを知ったときからから1年で消滅しますので、相続財産から請求されたら
お支払いできる分を用意しておくか、予め遺言でその分を指定しておく等、何らかの対策をしておくとよいと思われます。