相談内容
らっしゅや さん
2022/08/01 12:39
遺言執行者の権利義務
亡くなった父が信託銀行と遺言信託契約を締結していました。遺言執行者には信託銀行がつくこととなっているようです。
基本的には執行者は遺言通りの相続を執行する権利義務を有しているはずで、執行手数料を得る契約になっています。
この場合、相続人全員の合意があったとしても、遺言書通りの遺産分割しかできないのでしょうか。判例では必ずしもそうではないとも聞きます。
また、遺言信託により信託銀行を遺言執行者として契約した遺言執行を解除できるものなのでしょうか。
回答一覧
神庭 謙一
行政書士
行政書士つよみほうむ事務所
2023/02/13 12:54
ご連絡が遅れてしまいまして大変申し訳ございませんでした。
ご記載の通り、相続人全員の同意があれば、破棄が可能となります。
>遺言信託により信託銀行を遺言執行者として契約した遺言執行を解除できるものなのでしょうか。
→信託銀行が遺言執行者になった場合でも、家庭裁判所に解任の申し立てをすることが可能です。
解任には基準があります。
・遺言執行者がその任務を怠ったとき
・その他正当な事由があるとき
遺言執行者を解任するためには、家庭裁判所に申し立てをします。
申し立てができるのは、受遺者・相続人・相続債権者などの利害関係人とされており、相続開始地である亡くなった方(遺言者)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをします。
その際、下記の書類が必要となります。
申立書
遺言者の戸籍(除籍)謄本
遺言書の写し
遺言執行者の住民票または戸籍の附票(3カ月以内のもの)
申立人の戸籍謄本(申立人が親族の場合)
申立人の利害関係を証する資料(申立人が親族でない場合)
解任を必要とすることを示す資料
委任状(代理人による申立ての場合)
家庭裁判所は、上記の申立人が提出した証拠書類に加え、遺言執行者の陳述も聴取したうえで審査を行います。
解任すべき「正当な理由」があると判断された場合、遺言執行者解任の審判が確定し、その時点で遺言執行者は解任となります。
相続人全員が同意すれば遺言書の破棄が可能となります。